2016-11-17 第192回国会 衆議院 総務委員会 第7号
一方、民間の調査によりますと、在宅介護期間の平均は約三十カ月、介護休業を取得した人の半数近くが三カ月間という休業日数は不十分だというような答えもされております。 その意味でいいますと、三カ月間、本当にこれで十分なのかどうか、あるいは、三回という制限を設ける必要があるのかどうか、こういった点もいろいろな形で指摘が当然出てくるというふうにも思います。
一方、民間の調査によりますと、在宅介護期間の平均は約三十カ月、介護休業を取得した人の半数近くが三カ月間という休業日数は不十分だというような答えもされております。 その意味でいいますと、三カ月間、本当にこれで十分なのかどうか、あるいは、三回という制限を設ける必要があるのかどうか、こういった点もいろいろな形で指摘が当然出てくるというふうにも思います。
この努力義務に関して、事業主が講ずべき措置について定めた指針がございまして、そこで、介護する家族が介護サービスを利用することができるまでの期間が九十三日を超える場合があること、二つ目に、介護休業日数が九十三日を超えている場合でも、再び当該労働者による介護が必要となる場合があること、三番目に、介護の必要性の程度が変化をすることに対応して、制度の弾力的な利用が望まれる場合があることなどに留意をして、必要
そのためには、男性の長時間労働の是正や介護休業日数の延長、柔軟な働き方に係る制度の拡充、介護休業給付の引上げなど、全ての労働者に対して仕事と介護の両立支援を充実させるべきです。加えて、家族を介護している人を支援する体制が必要であり、これらを実現するための法整備や企業の取組を促進する政策が求められます。 次に、子供の貧困解消と教育機会の格差の是正に向けてであります。
また、日本の場合は、育児休業日数を結構取っているとか、育児休業を取っている方多いんですけれども、実は取る前に辞めてしまうという方が七割いらっしゃいますが、スウェーデンの場合は妊娠、出産によって辞めるという方は非常に少ないです。ですから、これはこのままの女性の利用日数と考えても差し支えないかと思います。
営業時間あるいは店舗面積、休業日数等に係る調整のための法律であったと思います。しかし、平成十年に大店立地法が施行されまして、周辺地域の生活環境の保持という観点から、施設の規模とか配置等にかかわる対応に変わってきたわけであります。この結果として、大規模店舗の立地が中心市街地商業との調整なくして進んだ、中心市街地の衰退の要因の一つにもなったと私は思っているところであります。
最後に、まだ少し時間がありますので、先ほど伺いました雇用調整助成金について、これの期間が一年以内で延べ休業日数が百日分までという支給期間があるわけでありますけれども、これを延長していただいた方が、現下の経済情勢を考えますと、その方が労働者あるいは使用者双方にとって景気が回復すればまた再びフルで雇うということも考えられるのではないかと思いますが、その点について御検討はいただけないでしょうか。
かつて大店法が果たした役割というのは、不十分ながらも、開店日、閉店時間、休業日数、店舗面積の調整によって大型店と地元商店街が競争しながら共存できるという、つまり、経営的にも成り立たないことには、幾ら競争だといったって共存できる範囲でないと、ばたばたつぶれたんじゃ商店街はそもそも成り立たないわけですから、そういう点では、それをかつてはいろいろ問題があっても目指している面があったんですね、大店法の時代。
まず、産前産後休業等に係る状況でございますが、平成九年の八月に調査した結果によりますと、産前産後休業を取得した女性労働者一人当たりの平均休業日数は、産前が三十七・三日、週に直しますと五・三週間、産後が五十八・七日、週に直しますと八・四週間という状況になっております。また、妊娠中の女性で請求をされて軽易な業務に転換された方が一・八%という結果になっております。
○吉井委員 ところが、例えば営業時間とか休業日数とか、つまりこれは開店日、開店日数ということになりますが、そういうものを条例で規制しようとしたら、立地法十三条違反でできないんだというのがこれまでの一貫した通産省のお考えなんですよ。
そこで、私、きょうは具体の話にだんだん入ってまいりますが、昨年もこれは議論をしたことがあるんですが、今日の大店法の枠の中でいいますと、開店日、店舗面積、閉店時間、休業日数などについて、地方自治体が独自に設置する大規模小売店舗審議会において審議して、その結果に基づいて知事が変更勧告や変更命令を出す、そういう条例をつくろうと思っても、今は大店法があるわけですよ。
そのときに、開店日、店舗面積、閉店時間、休業日数について、自治体独自に設置する大規模小売店舗審議会において審議して、その結果に基づいて知事が変更勧告や命令を出すことができるという条例をつくっておけば、実は自治大臣も御心配なさっておられるようなものについて、地方自治体も随分いろいろ取り組みができると思うのですが、これについて昨年も古田官房審議官が答弁されたことは、今の岩田さんのお答えと一緒ですが、立地法
現行の大店法は、店舗面積を大幅に削減させて出店を断念させたり、閉店時刻や休業日数を制限するなど一定の役割を果たしており、審査の際には街づくり計画にも配慮することになっています。大店法は廃止ではなく、環境問題など新たな社会的要請にこたえて改正強化することこそ本筋であります。
第四に、大型店の閉店時刻や休業日数を法文化します。 第五に、やむを得ない事情による場合を除いて、大型店に撤退・閉店計画の届け出を義務づけ、周辺住民、中小小売業者、雇用、都市の空洞化などへの影響が著しく大きい場合には、一定期間を限り撤退、閉店を延期させる勧告ができるようにします。
加えて、大店法の有効性についての評価でございますけれども、これは申し上げるまでもございませんが、大店法の場合には、大型店舗の進出でありますとか、あるいは休業日数でありますとか、営業時間でございますとか、こういったものを調整する、ある意味で大型店を何らかの形で抑制することによって中小小売商業の事業活動を確保する、こういう建前になっておるわけであります。
現行大店法では、開店日、年間休業日数、閉店時刻、そして面積の四項目で調整を行っております。休業日数の削減とか閉店時刻の延長などは、これを認めると周りの中小商店に影響するからという理由で、この要求をのむときは店舗面積を大幅に削減するというバーターで調整されているのが現状のようです。一日や二日の休業日数削減の要求が認められないということもあります。
現行の大店法は、相次いで規制緩和されたとはいえ、大型店の店舗面積を大幅に削減させたり、あるいは営業時間や閉店時間や休業日数を制限するなど、今日でも一定の役割を果たしているというふうに思います。 そういう商店街や中小小売商業の果たす役割が大事だと大臣も総理もお認めになっている。
現行大店法は、規制緩和されたとはいえ、大型店の店舗面積を大幅に削減させたり、閉店時間や休業日数を制限するなど、一定の役割を果たしてきました。中小小売商業の深刻な事態が進行している最中に、その大店法を廃止して、さらなる追い打ちをかける政治など世界のどこにもありません。
現行の大店法は、店舗面積を大幅に削減させて出店を断念させたり、閉店時刻や休業日数を制限するなど、一定の役割を果たしています。他方、フランス、ドイツ、イギリスなどヨーロッパ諸国では、近年、中小小売商への影響、都市環境や雇用への影響など、経済的、社会的規制の両面から大型店の出店許可制度を堅持し、強化しています。これら諸国に対し、アメリカは許可制の撤廃などを一切求めていません。
大店立地法関連では最後になりますが、既存大型店の閉店時刻や休業日数が、新法施行後、直ちに深夜までの営業になったり、休業日数がゼロになるのではないかと心配する向きがあります。それらについては、新法により厳格に規制を行っていただきたいと思います。
第四に、大型店の閉店時刻や休業日数を法文化します。 第五に、やむを得ない事情による場合を除いて、大型店に撤退、閉店計画の届け出を義務づけ、周辺住民、中小小売業者、雇用、都市の空洞化などへの影響が著しく大きい場合には、一定期間を限り撤退、閉店を延期させる勧告ができるようにします。 第六に、審議会委員を消費者代表、中小小売業者・商店街代表、学識経験者の三者構成に改め、審議会は原則公開にします。
それで、少し国会の中でのやりとりの面から申しますと、これは先ほど、きょうも質問された中野委員が予算委員会で質問されたときに、大店法では、開店日の繰り下げ、店舗面積の削減、閉店時刻の繰り上げ、休業日数の増加等、そういったものについての変更勧告、変更命令を実施できることを定めておりますが、こうした大店法上の措置は、WTOのサービス貿易一般協定に整合しない措置には当たらないと。
本会議で、私は、大店法では開店日の繰り下げ、店舗面積の削減、閉店時刻の繰り上げ、休業日数の増加等、そういったものについての変更勧告及び変更命令を実施できると定めておりますが、こうした大店法上の措置は、WTOのサービス貿易一般協定に整合しない措置に当たらないというのが政府の一貫した見解ではありませんかと質問しました。
そして、中野清議員に外務省大島経済局長は、まさに今の内容ですね、その内容として、開店日の繰り下げ、店舗面積の削減、閉店時刻の繰り上げ、休業日数の増加等についての変更勧告及び変更命令を実施できると大店法で定めているが、それはWTOに違反しないと答弁をしていたわけです。これは三月十六日の予算委員会です。
では、少し今あなたが言いかけられたから聞いておきたいのだけれども、開店日、店舗面積、閉店時間、休業日数について大規模小売店舗審議会を県なら県、地方自治体が独自に設置して、その審議結果に基づいて知事が変更勧告、変更命令を出すことができる、そういう条例を制定することはこの立地法十三条違反になるのかならないのか、伺います。
このことについて、予算委員会で外務省は、「大店法では、開店日の繰り下げ、店舗面積の削減、閉店時刻の繰り上げ、休業日数の増加等、そういったものについての変更勧告及び変更命令を実施できることを定めておりますが、こうした大店法上の措置は、」「WTOのサービス貿易一般協定に整合しない措置には当たらない」と答弁しています。
これに対して、大店法では、開店日の繰り下げ、店舗面積の削減、閉店時刻の繰り上げ、休業日数の増加等、そういったものについての変更勧告及び変更命令を実施できることを定めておりますが、こうした大店法上の措置は、小売業者の新規出店を禁止するものではなく、また直接に売上高を制限するものでもないため、WTOのサービス貿易一般協定に整合しない措置には当たらないと考えております。
一方、量販店なんか、御承知のように、最近は休業日数をどんどん減らしてまいりまして、年末年始も含めて無休に近い状態で量販店なんかは営業をやるという、そういう店もどんどん広がっておる、ふえておるという傾向にございます。